エール立川司法書士事務所の萩原です。

金曜の朝の中央線は人身事故のため、通勤時間帯ですが運転見合わせでしたね。

八王子まで来ていて迂回して進めるのであれば進みたいところだと思いますが、八高線も止まっているようなので、ここはやはり京王八王子まで歩いて京王線で都心へ行くのが最短ルートでしょうか。

そう思うと、立川駅は中央線が止まっていても比較的選択肢が多いので、ありがたい話ですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると、生命保険は解約になってしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現時点で解約返戻金が20万円に満たなければ解約になりません。」

です。

家族が出来ると、万が一に備えて生命保険に加入したり、既存の生命保険の特約を増やしたり、と生命保険を厚くする方も少なくないのではないでしょうか。

生命保険が万が一の際の保障、という意味合いだけのものであれば、自己破産をする際には問題にならないのですが、積立型の生命保険は金融資産としての意味合いも一応ありますよね。

つまり、生命保険に長く加入していると、解約した際に戻ってくるお金がどんどん積み上がっていく、という機能がありますね。

例えば、毎月18,000円の保険料を払い続ける積立型の保険に10年加入している場合、その時点で解約した場合の解約返戻金の金額を調べたら80万円くらいだった、ということは結構多くあります。

自己破産のお手続をされる際には、基本的には20万円以上の財産は自己破産手続内での処分の対処になりますので、解約返戻金が20万円以上ある生命保険に加入したまま自己破産をすると、保険は自己破産の手続内での換価処分の対象になりますね。
つまり、破産管財人によって保険が解約されてしまう、ということです。

一方、掛け捨ての保険や、解約返戻金が20万円未満の保険については、自己破産の手続でも換価処分の対象とはされていないので、自己破産をしても解約にはなりませんね。

保険だけは何とか守りたい、という場合は、債務整理の方針を個人再生や任意整理にする、という選択肢もありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方針を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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