エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、今年、年男の松坂世代の中心、ソフトバンクの松坂投手が調整の進捗状況を語ったとのことですね。
手術の影響もあり、まだ遠投をしている段階だそうですが、1月中にはブルペンに入れる見込みとのこと。
層の厚いソフトバンク投手陣に割って入るのはなかなか厳しいですが、同世代としては活躍する姿を見たいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ボーナスが出た直後に自己破産の申立をすることにはデメリットがありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ボーナスの金額によっては、破産手続上、処分されるべき財産と扱われることがあります。」
です。
一般的にはありがたい存在であるボーナスですが、こと自己破産の手続に絡めて考えるとやや注意すべき存在でもあります。
というのも、裁判所により若干運用が異なるものの、自己破産手続では20万円以上の財産を持って自己破産の申立をすると、原則としてその財産は処分の対象になるからですね。
ですから、ボーナスが出た直後だから、という理由で預金が20万円以上あると、それも処分の対象になる、というのが原則論になってしまいますから、ボーナスで車検費用やお子さんの学費を払おうとしている場合にはあまり良いタイミングとは言えません。
もちろんご事情をお伺いして、どうしても破産管財人の先生が就くような事案であれば、ボーナスを使って破産管財人費用を捻出することが、お手続の進展に資する場合もありますので、ボーナスがあるが故のタイミングの問題についてお悩みの方も、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良いタイミングを一緒に考えましょう。
自己破産について、
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お気軽にご相談頂ければと思います。
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