エール立川司法書士事務所の萩原です。
世間は御用納めとなっておりますので、年末年始休暇に入っておられる方も多いのではないでしょうか。
裁判所も法務局も開庁しておりませんので、あまり外に出る仕事はないのですが、昨日までバタバタしていた分、書類の仕事が停滞してしまいましたので、書類を整理しつつ、年内は明日まで事務所にいるようにしたいと思っております。
もちろんご相談も承っておりますので、年末年始の時間のあるときにご相談を、と思われる方もお気軽にご相談下さい。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後にデビットカードを使っていることに問題はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大きな問題にはならないと思いますが、逐一通帳に記載されるので、やや目立つお金の使い道がある場合には説明を求められることになると思います。」
です。
自己破産を始めとする債務整理のお手続をご依頼頂くとクレジットカードが使えなくなってしまいますが、毎回現金の引き出しをして財布に入れておくということがやや手間だ、という方にはデビットカードは便利なものですね。
デビットカードは、クレジットカードのようにプラスチックのカードを店頭で提示することで、現金を持たずとも買い物が出来て、代金は預金残高から即時決済される、というもので、クレジットカードのように使える一方、預金残高から即時決済ですから、性質上、預金残高の範囲内でしか決済できない、というものですね。
そんなデビットカードですが、利用するたびに通帳にデビットカードでいくらの決済をした、という記録が残りますので、毎日の買い物をデビットカードで行うと、通帳の記載が結構増えていくことがあります。
また、自己破産の場合は通帳のコピーを裁判所に提出するので、やや高額な決済をしたりしていると、それが通帳に記載されることで目に止まり、説明を求められることも可能性としてはありますね。
ということで、便利さとそういった手間の問題を考慮して、デビットカードを使うメリットを感じる場合は、お使い頂くと良いのではないか、と思います。
自己破産について、
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おありになる方も、
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