自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?
記事投稿日時:2015年12月26日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
クリスマスも過ぎて、年内は年越しを残すのみになりましたね。
学生さんは冬休みに入ったり、お勤めの方も冬期休暇に入ったり、という方も少なくないのではないでしょうか。
当事務所は年内は30日まで、年始は4日からの営業になっておりますので、年末年始の時間の取れる時期に相談に行ってみよう、と思っておられる方もお気軽にご相談下さい。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?」
というものがあります。
お返事は、
「見落としている資産や返済を見つけるためであり、免責の可否を判断する資料のひとつとなるからです。」
です。
裁判所により運用がやや異なるものの、自己破産の申立の際には、概ね自己破産の申立前2年分くらいの通帳をコピーして提出することになります。
ここで大事なのは、今現在使っている通帳だけではなく、ここ2年間くらいの間で動きのあった通帳はコピーして提出するということですね。
通帳には、ご本人が思っている以上の情報が詰まっていることが多く、通帳をきっかけに隠れていた債権者が見つかったり、忘れていた資産が見つかったり、ということがあります。
自己破産とは、負債と資産を両方とも一カ所に集めて清算し、清算しきれない負債については免責を求めるというものですので、負債も資産も見落としがあると良くないですからね。
ですから、お手数ではございますが、ここ2年くらいで使った記憶のある通帳は2年分ご用意下さいますようお願い申し上げます。
もちろん、大量になることもありますので、通帳をお持ち頂ければ当事務所でコピーは取らせて頂きますから、その点はご安心下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
クリスマスも過ぎて、年内は年越しを残すのみになりましたね。
学生さんは冬休みに入ったり、お勤めの方も冬期休暇に入ったり、という方も少なくないのではないでしょうか。
当事務所は年内は30日まで、年始は4日からの営業になっておりますので、年末年始の時間の取れる時期に相談に行ってみよう、と思っておられる方もお気軽にご相談下さい。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?」
というものがあります。
お返事は、
「見落としている資産や返済を見つけるためであり、免責の可否を判断する資料のひとつとなるからです。」
です。
裁判所により運用がやや異なるものの、自己破産の申立の際には、概ね自己破産の申立前2年分くらいの通帳をコピーして提出することになります。
ここで大事なのは、今現在使っている通帳だけではなく、ここ2年間くらいの間で動きのあった通帳はコピーして提出するということですね。
通帳には、ご本人が思っている以上の情報が詰まっていることが多く、通帳をきっかけに隠れていた債権者が見つかったり、忘れていた資産が見つかったり、ということがあります。
自己破産とは、負債と資産を両方とも一カ所に集めて清算し、清算しきれない負債については免責を求めるというものですので、負債も資産も見落としがあると良くないですからね。
ですから、お手数ではございますが、ここ2年くらいで使った記憶のある通帳は2年分ご用意下さいますようお願い申し上げます。
もちろん、大量になることもありますので、通帳をお持ち頂ければ当事務所でコピーは取らせて頂きますから、その点はご安心下さい。
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Posted by: airtachikawa