エール立川司法書士事務所の萩原です。

クリスマスも過ぎて、年内は年越しを残すのみになりましたね。

学生さんは冬休みに入ったり、お勤めの方も冬期休暇に入ったり、という方も少なくないのではないでしょうか。

当事務所は年内は30日まで、年始は4日からの営業になっておりますので、年末年始の時間の取れる時期に相談に行ってみよう、と思っておられる方もお気軽にご相談下さい。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?」

というものがあります。

お返事は、

「見落としている資産や返済を見つけるためであり、免責の可否を判断する資料のひとつとなるからです。」

です。

裁判所により運用がやや異なるものの、自己破産の申立の際には、概ね自己破産の申立前2年分くらいの通帳をコピーして提出することになります。

ここで大事なのは、今現在使っている通帳だけではなく、ここ2年間くらいの間で動きのあった通帳はコピーして提出するということですね。

通帳には、ご本人が思っている以上の情報が詰まっていることが多く、通帳をきっかけに隠れていた債権者が見つかったり、忘れていた資産が見つかったり、ということがあります。

自己破産とは、負債と資産を両方とも一カ所に集めて清算し、清算しきれない負債については免責を求めるというものですので、負債も資産も見落としがあると良くないですからね。

ですから、お手数ではございますが、ここ2年くらいで使った記憶のある通帳は2年分ご用意下さいますようお願い申し上げます。

もちろん、大量になることもありますので、通帳をお持ち頂ければ当事務所でコピーは取らせて頂きますから、その点はご安心下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】