エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日本マクドナルドの売却が検討されているとのことですね。

数年前に絶好調だったことを考えると、安泰ということはなかなかないのだな、と考えさせられます。

売却先はファンドなどが検討されているとのことですし、推移を見守りたいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に債権者に訴えられると、個人再生に悪影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「これまで見てきたところでは、判決が出る前に個人再生の申立が出来ればそれほど問題はないように思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は裁判所に申立をして行う手続ですので、まずは申立に必要な書類を集める必要があります。

毎日の仕事をしながら、このような準備をするほどの余力がなかなかない、ということで、なかなか準備が出来ない、というご依頼者様もいらっしゃるのですが、ご依頼からあまりにも長期間が経過してしまうと、債権者から貸金等の返還を求めて訴えられてしまうこともあります。

そのように訴えられてしまった場合は、個人再生の手続にも悪影響があるのか、というと、例えば小規模個人再生の場合、訴えてきた債権者が個人再生にも一律で不同意意見を出すということではないので、訴えられた=不同意とまでは考えなくてよいのではないか、という印象です。

しかしながら、訴えられても申立の準備が整わず、判決が出てしまうと給与差押などが出来る権利を債権者に与えてしまうことになるので、実際に差押がかかってしまうと、個人再生というよりも実生活に悪い影響がありますから、そうならないためにも、なるべく生活の中での優先順位を上げてご準備頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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