エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーワールドカップアジア予選で好セーブを連発していたシンガポールのキーパーの選手が、J2の松本に練習参加するとのことですね。

ビッグセーブ連発でしたし、戦力としても計算出来るとともに、シンガポールのサッカーファンの注目も得られそうですから、所属が実現すると良いなと期待しています。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「タブレットを買って転売しましたが、個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それだけで個人再生が妨げられるものではありませんが、止められるのであれば止めておくことをご検討下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生には、免責不許可事由がないので、自己破産をするとなると免責不許可事由に該当するような事情がある場合も、個人再生であればそのような事情を理由としてお手続が出来なくなるということはありませんね。

割賦払いで購入したものを、完済前に転売する行為というのは、見た目は手元にキャッシュが残るので、すぐ目の前のキャッシュとしては助かると思うのですが、長い目で見ると、多くの割賦払い金が残りますので、後から考えるとあまり得策ではない方法と考えられていますね。

ですから、転売をしてしまったあとも、個人再生をすることは出来ることが多いのですが、債権者からの不同意意見の提出や総支払額の増加などのリスクを考えると、止められるのであれば止めておいた方が良いとお勧め致します。

とはいえ、既に転売してしまった、という方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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