個人再生をすると古物商は出来ませんか?
記事投稿日時:2015年11月30日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球広島の前田健太投手のポスティングシステムによるメジャーリーグ移籍を球団が容認するようだ、とのことですね。
チームとしては痛いのでしょうけれども、長年の夢を後押しする、ということなのでしょう。
しかし、今季も1人で15勝ですからね。。
27歳、選手として一番良い時期ですし、メジャー移籍が実現したら怪我に気をつけて活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をすると古物商は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
お仕事で古物商を取らなければならない、という方も多いことと思いますが、自己破産とは異なり、個人再生をしても特に資格が制限される、ということはありませんから、個人再生の申立をしても古物商の許認可を取ることには差し支えがありませんね。
なお、自己破産をしても古物商が出来ないのは、破産手続が終わるまでの間なので、将来的には古物商が必要であるが、今すぐは必要ない、という方は自己破産も選択肢としておきたいところですね。
個人再生は、免責不許可事由がなく、資格制限もない、という点においては、自己破産よりも選択しやすい、という方も多いお手続ですから、まずはご相談頂き、個人再生のご説明もさせて頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
本日の報道によると、プロ野球広島の前田健太投手のポスティングシステムによるメジャーリーグ移籍を球団が容認するようだ、とのことですね。
チームとしては痛いのでしょうけれども、長年の夢を後押しする、ということなのでしょう。
しかし、今季も1人で15勝ですからね。。
27歳、選手として一番良い時期ですし、メジャー移籍が実現したら怪我に気をつけて活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をすると古物商は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
お仕事で古物商を取らなければならない、という方も多いことと思いますが、自己破産とは異なり、個人再生をしても特に資格が制限される、ということはありませんから、個人再生の申立をしても古物商の許認可を取ることには差し支えがありませんね。
なお、自己破産をしても古物商が出来ないのは、破産手続が終わるまでの間なので、将来的には古物商が必要であるが、今すぐは必要ない、という方は自己破産も選択肢としておきたいところですね。
個人再生は、免責不許可事由がなく、資格制限もない、という点においては、自己破産よりも選択しやすい、という方も多いお手続ですから、まずはご相談頂き、個人再生のご説明もさせて頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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Category: General
Posted by: airtachikawa