エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は野球プレミア12のメキシコ戦でしたね。

先制され、逆転されたものの、ジリジリと追いつかれ、9回表に同点にされる、というイヤな流れだったものの、9回にこの日大活躍の中田選手のサヨナラタイムリーで勝利、という初戦とはまた異なった勝ち方になりました。

快勝→クロスゲーム、と2試合勝ったので、これは良い流れで進んでいきそうですね。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻が住宅ローンの保証人になっていますが、離婚すれば自己破産しても妻に迷惑がかかりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「離婚しても保証人であり続ける限りは、奥様にも請求がいってしまうので、奥様の分も合わせて検討しましょう。」

です。

昔からよくある住宅ローンに、奥様を保証人にしたり、ご主人と奥様の収入を合算して住宅ローンの融資をするために、お借主がご主人のもので1本、お借主が奥様のもので1本、計2本の住宅ローンの融資をしている、というものがありますね。

このような夫婦ペアローン的な住宅ローンを組んでいる場合、住宅購入の時には、ある程度良い物件が購入出来るので良いのですが、いざ支払が困難になったときには少し注意が必要ですね。

というのも、夫婦だからこのようなローンを組んだので、離婚すればローンに関しては大丈夫、と思われている方も多いところ、実際は、奥様が住宅ローンの保証人である場合は、離婚したことを理由に保証人でなくなるわけではない、ということになっています。

ですから、奥様に迷惑をかけない、ということを主目的として離婚するのはあまり得策とはいえず、ご事情にもよりますが、自己破産や個人再生で解決するのであればご夫婦一緒に、ということを第一選択肢とすると良いのではないか、とお勧め致します。

お借入の問題が表面化してしまうと、ご家庭内がギクシャクしてしまうことも多いと聞き及びますが、まずは何とかその原因の解決を協力して行うことで、ギクシャクも解消していって頂ければと願っております。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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