エール立川司法書士事務所の萩原です。

今月のワールドカップ予選に臨むサッカー日本代表が発表され、これまでメンバー入りを続けてきた何人かの選手が外れましたね。

シリアに勝って、予選突破のめどが立ってきた、ということもあるのでしょうが、もちろん競争も大事、ということでしょうか。

ドイツで点を取っている武藤選手に代表でも点を取って欲しい、と期待して応援したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「知人名義の賃貸アパートに住んでいる場合も自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、賃貸借契約書のコピーは提出を求められると思われます。」

です。

自己破産のお手続に際しては、自己破産の申立をされる方がどこに居住しているのか、ということも裁判所の確認事項になりますね。

その確認方法は、概ね、住民票+家の賃貸借契約書ということになるので、ご自身名義のアパートであってもお友達の家を間借りしている場合であっても、賃貸借契約書は必要というご理解でいて頂ければと思います。

昨今は、住居コストを下げるために、等の理由でルームシェアをしておられる方も少なくないのですが、自己破産の際には、このように賃貸借契約書であったり、公共料金の領収書の確認があり、同居の方のご協力を頂く必要が出てくる場合もありますので、まずはご相談頂き、そのような情報を得てから債務整理の方針を決める、ということもご検討頂ければと思います。

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