エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本シリーズも終わり、プロ野球のメインシーズンが終了してしまいましたが、ここから先は選手の移籍話も本格化するので、そちらも注目ですよね。

ソフトバンク、ヤクルトは主力にFA権保持者もいますし、今年は他チームも主力選手でFA持っている人多いですしね。

個人的には、同い年ということで、和田投手がメジャーから帰ってくるのか、藤川投手がNPBに復帰するのか、が気になるところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「都営住宅に住んでいて賃貸借契約書がないですが、自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

各地の裁判所で運用が異なることとは思いますが、自己破産の申立の際に賃貸住宅にお住まいであれば、家の賃貸借契約書のコピーが添付書類となる運用の裁判所も多いですね。

民間の賃貸住宅にお住まいであれば、家に残っている賃貸借契約書をコピーして提出するのですが、都営住宅に住んでいるとやや異なりますね。

というのも、都営住宅は、賃貸借契約書というものがなく、都知事の名前で発行されている使用許可書というものしかない、という事情があるからなのですが、自己破産の際にはこの使用許可書を添付できれば大丈夫です。

裁判所としては、自己破産の申立をされた方の所在を確認したい、というのが賃貸借契約書を添付させる主たる目的であると思いますので、賃貸借契約書という形式を取っていなくても所在が確認できれば大丈夫ですね。

なお、使用許可書は入居当初1回しか発行されずに、あとは賃料の改訂通知が来るくらいであるとのことですから、長期間、都営住宅にお住まいの方は古い書類を探して頂くことになろうかと思いますが、まずは捜索をお願い出来れば幸いです。

自己破産について、
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