エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本シリーズ進出を逃したプロ野球巨人の原監督が退任の方向とのことですね。
通算12年という長い間、巨人の監督といえば原監督だったので、お辞めになるということはやはりサミシイものです。

後任監督には色々な方のお名前が挙がっていますが、やはり強い巨人を再び見せてくれるリーダーの誕生に期待したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続で裁判所へ行く日は変更出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則できません。」

です。

裁判所の運用や事案によって、進み方が異なる場合もあるのですが、同時廃止の自己破産のお手続で裁判所へ行くのは、

1、申立

2、裁判官面接1

3、裁判官面接2

という3回であることが多いですね。

1の申立は、お手続のスタートですし、申立をされる方の都合の合うところで行く、ということですから、ご自身の予定に合わせて変更することが出来ますね。

一方、2と3は裁判官も予定を空けて予め裁判所が指定する日に行うというものですから、変更出来ないというのが原則ですね。

よく注意を促されるのは、急な仕事、というだけでは期日の変更はできません、という点ですので、もちろん仕事も大切なのですが、この期日だけは何とか空けてもらうようにご調整をお願い出来ればと思います。

一方、ご自身が怪我や病気で入院した、などの場合は、例外的に予め上申をすることで期日の変更が認められることもありますので、そのようなご事情が生じたらなるべく早めにご連絡下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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