エール立川司法書士事務所の萩原です。

注目を集めるプロ野球阪神の来季監督人事ですが、今日、金本さんが結論を出すとのことですね。

引退後は指導者経験なしのまま監督就任、というのがやや心配ですが、ソフトバンクの工藤監督はそれでもリーグ優勝でクライマックスシリーズも勝ち上がりましたからね。

さて、結論はどうなるのか、正式発表を待ちたいです。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時に遺産分割が済んでいない財産があるとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「その財産の法定相続分相当額が個人再生手続上、財産を扱われ、支払額が増えることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この「持っている財産」には日頃意識していないものも含まれるので注意が必要で、その代表例が遺産分割未了の遺産ですね。

相続財産は、遺産分割協議が済むまでは、法定相続分に応じて相続人が共有している状態ですので、遺産に対する法定相続分相当額の財産を持っている、と個人再生手続上は扱われることになります。

ですから、上記の例で、お父さんの遺産が1000万円で、相続人がお母さんと自分と弟、という場合は、250万円の遺産という財産を持っていることになりますから、財産は、

150万円+250万円=400万円

ということになり、個人再生をした場合の支払額は400万円ということになりますね。

ということで、遺産分割は早めに済ませた方が良いと思いますし、個人再生の際には、遺産分割未了の相続財産も忘れずに検討材料に入れるようにご注意頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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