エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は久しぶりに5時半出勤をしてみたのですが、この時期、快晴ですと朝の空気は気持ち良いですね。

窓を開けて良い空気を吸って仕事をすると、頭の回転も良くなるというもの。

おかげさまで、すべきことはとりあえず片付いたので、今日はこれから外出して参ります。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消滅時効の期間が経過している場合も裁判所に訴えられることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。


消費者金融など、商売としてお金を貸しているところから借りているお金は、原則として最後の返済から5年が経過すると消滅時効の主張が出来るようになりますね。

消滅時効の主張が出来ると返済をしなくて良くなりますので、今後のことを考えると、消滅時効の主張が出来るかどうか、というのはかなり大きなトピックになります。
長期間返済が滞っていると、遅延損害金などもかなり大きくなっていますからね。

一方、消滅時効は、期間の経過で自動的に効果が生じるわけではなく、消滅時効の主張をする必要がありますので、主張があるまでは消滅時効は成立しないということになりますね。

ですから、期間は経過していても消滅時効の主張がない間は、債権者は貸金の返還を求めて裁判所に訴える可能性があるわけです。

そういった場合は、まずは裁判上で消滅時効の主張をして、債権者の様子を伺いましょう。

法律上は時効の中断事由もありますので、反論があれば反論が出てくるでしょうし、反論がなければ訴えの取り下げをしてくることが多いですね。

消滅時効の主張は、やや専門的ではありますので、主張をするにあたりご不安なことがあればお気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】