エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝の地震はびっくりしましたね。
調布市で震度5弱ということですから、大きな地震だったと思います。
今、事務所に来てみると、地震の影響なのかエレベーターは止まっていまして、本棚の本が何冊か落下していましたから、やはり大きな揺れだったのですね。。
ということで、本日お越し頂くご相談者様にはご不便をおかけ致しますが、エレベーター復旧まで階段をご利用下さいますようお願い申し上げます。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の依頼後に契約解除・辞任されてしまうのはどのような場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「連絡が取れなくなる場合などです。」
です。
債務整理のご依頼を頂くと、事務所としては、取引履歴の取り寄せをして債権額を確定し、債権者からの問い合わせを受けて事務処理をしと作業を進めていくのですが、途中で残念ながら債務整理の委任契約解除・辞任となってしまうケースもありますね。
委任契約解除・辞任となってしまうと、また債権者からの督促が再開しますし、再度債務整理をしようとすると、また事務所探しをしなければならない、ということでご相談者様にとっても負担の大きいことと思いますので、なるべくなら避けたいところですが、ご相談者様と連絡が取れなくなってしまうと、事務所側としても仕事の進めようがないことも多く、委任契約解除となることが多いように思います。
また、昨今、他の事務所に依頼をしていたが、委任契約解除になってしまった方から頂くご相談で多いのが、一度、他の事務所で委任契約解除された旨を伝えると、受任してくれない事務所が多い、というものですね。
当事務所では、もちろん、今後真摯にお手続に向き合って頂くことが大前提ではありますが、他の事務所で辞任されたことのみを理由にお受けしないということはないものの、こればっかりは各事務所の判断ですから、選択肢が狭まってしまうことを避けるためにも、委任契約解除は可能な限り回避したいものではないでしょうか。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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