エール立川司法書士事務所の萩原です。

Appleの新製品が発表されましたね。
iPhoneは6Sになりまして、お値段86,800円から。

8万円台だとちょっと高く感じてしまいますので、分割払いで購入するにしてもやや躊躇しますね。。

大きさ、薄さは6とあまり変わらないようですので、5Sがジャストサイズの私としては、・・・という印象です。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「税金を滞納していると個人再生できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「分納相談をするように求められることが多いです。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

という個人再生ですが、お借入の他に税金の滞納がある場合は、滞納分の税金について分納相談をするように求められることが多いですね。

税金の滞納があると、市区町村はいつでも預金等の差押が出来てしまうので、せっかく個人再生でお借入の減額が認められても、差押を受けてしまっては返済計画が途中で頓挫してしまいかねない、というのがその理由ですね。

分納相談は、滞納している税金の種類や市区町村によってもかなり対応が異なるようですから、対応の厳しい市区町村にお住まいの方はかなり苦労されておられることもあるのですが、個人再生で生活を再建する大前提になりますので、なんとか頑張って頂いて話をまとめて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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