エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球U18ワールドカップ日本代表は、決勝でアメリカに敗れ、惜しくも準優勝に終わりましたね。

しかし、今の時期に海外の選手と数多くの試合が出来た、ということ自体、今後、野球で先に進む選手達にとってはとても有意義なことですし、決して無駄にならない経験だったのではないでしょうか。

特にアメリカの先発ピッチャーの変化球は打ちにくそうでしたし、ああいう球もあるんだ、という経験になったと思われます。

でも、惜しかったですね・・・


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「無職のまま自己破産をしても免責はおりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「無職でも、今後の生活の見込みが立っていれば問題ないと思います。」

です。


自己破産のお手続は、基本的には、財産の清算と免責不許可事由の調査がメインだと思うのですが、免責手続が考えているのは、申立をされた方の経済的再生ですよね。

ですから、裁判所も、免責が出たら今後どのように生活をしていくのか、ということについての目処は立てて破産申立に臨んで欲しい、と思っていることと思います。

もちろん、自分が仕事をして収入を得て、収入の範囲内で暮らしていく、という目処が最も良いのではないかと思いますが、そうでなくても、生活保護を受給する、実家に帰って再出発を目指す、などでも、今後の生活の目処は立っているという扱いで良いと思いますので、無職だから免責がおりない、というわけではありませんね。

実際、お仕事が見つからないまま免責を得た方というのは数多くいらっしゃいますが、皆さん何かしらの形で今後の生活の目処は立てておられました。

自己破産手続が上手くいくかどうかもそうですが、お手続的なところよりも、毎日の生活のこともありますので、お借入の返済が止まったら生活保護の受給も視野に入れて頂けるとと思います。


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