エール立川司法書士事務所の萩原です。

9月1日と気分も変わりそうな日ということで、今日からネクタイ&ジャケットを身につけました。

比較的涼しいから、ということもあるので、明日また暑くなったら外しそうな気もしますが、銀行員さんなどはこの暑い中でも必ずジャケットを持っていましたし、銀行のお仕事でお客様のところへ伺う時は持っておきたいものです。

とはいえ、無理して着て、体調を崩すもの良くないので、自分の体調と相談しながらですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼後も債権者に訴えられてしまうことはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。


債務整理のご依頼を頂くと、債権者から督促が来ている場合も一旦停止しますね。

これは、当方から送る受任通知の効果なので、正確には、ご相談・ご依頼を頂いて、当方からの受任通知が債権者に届いた時点で督促が停止するということになります。

受任通知は、このように督促の停止をしてもらう効果はあるのですが、債権者として裁判所に貸金請求訴訟を起こす権利までも奪うものではないので、債務整理のご依頼後も債権者に訴えられてしまうということはありますね。

どういった場合に訴えられてしまうか、というと、

・ご相談頂いた時点で既に半年など長期間滞納がある場合

・ご依頼後、打ち合わせにお越し頂けないなどで債務整理のお手続が進まずに4ヶ月などの長期間が経過してしまう場合

にその可能性が高まります。

ですから、そういった訴えられる可能性を軽減するためにも、ご相談後は積極的に手続に関与して頂き、出来るだけ早めに債務整理のお手続を進めていくことが肝要ですね。

家計の見直し、書類を集める場合は書類の収集、など、債務整理のご相談後にもやることはいくつかありますので、そういったものを早めに行うことで、生活の再建への道筋を立てていくと良いのではないでしょうか。


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おありになる方も、
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