エール立川司法書士事務所の萩原です。

お盆真っ只中で、高速道路は渋滞が○キロ、という報道が今年もされていますね。
運転をされる方は大変だとは思いますが、目的地までぜひ安全運転でお願いしたいところです。

高速道路のガソリンスタンド空白地帯もクローズアップされていましたし、給油も休憩も早めに済ませて、せっかくの休日に起こりうるトラブルを予防することも大切ではないでしょうか。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合に債務整理の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針が限られてきます。」

です。


一般的に、債務整理の方針は、任意整理、個人再生、自己破産の3つなのですが、住宅ローンもあって、カードローン等も高額になってしまっている、という場合に重宝されているのが個人再生ですね。

個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができるので、住宅ローンは今までどおりに支払って、カードローン等は大幅に金額を圧縮して支払をするということになり、家を残して無理のない金額の分割弁済をして債務整理をすることができるようになることが多いですね。

一方、この住宅資金特別条項には、利用に要件がありまして、家に住宅ローン以外の抵当権が付いていないことは、その要件のひとつとされています。

ですから、住宅ローンの抵当権の次にアパートローンの担保が付いていたり、不動産担保ローンのおまとめローンが付いていたりすると住宅資金特別条項は使えない、ということになりますね。

不動産担保でのおまとめローンも常に借入できるわけではないのですが、不動産担保ローンを利用する際には、この返済が困難になったときには個人再生の利用は難しい、ということまで頭に入れておきたいところではないでしょうか。

そこまで検討すると、おまとめローンを使わずに債務整理をして負債を整理する、ということも選択肢に入れておくことが、より良い今後のためには大切ですね。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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