エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園ですが、本日の第一試合は、早稲田実業対広島新庄ですね。
お盆ということもあって皆さん見に行ったのか、甲子園にはチケットを求めて1キロの列が出来たそうです。いや、ほんとスゴイ。

皆さんの注目を集める清宮選手は先制タイムリーを打って活躍していますね。
まだまだ試合中ですが、どうなるのか、ネットをチラチラ見て注目していきたいです。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「クレジットカード会社から利用停止の通知が届いた後も債務整理は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


クレジットカードの仕組みとしては、物を購入したりサービスを利用したりするときの代金や利用料を、まずはクレジットカード会社が店に立替払いをしてくれて、その立替払い分を後から利用者がクレジットカード会社に支払う、というものですよね。

その支払方法が、一括だったり、リボだったりするわけです。

ということで、クレジットカード会社が一旦立替払いをしてくれないと成立しないシステムなのですが、返済に滞納があったりすると、この立替払いをしてくれなくなるということがあります。

今後は立替払いは出来ません、というクレジットカード会社の通知は、利用停止通知とも呼ばれていて、これが届くと、今後はクレジットカード会社に支払っていくだけ、という状態になってしまいますね。

こういう状態になった後は、クレジットカード会社の自分への評価も低くなるので、債務整理をしても応じないのではないか、とご心配されておられる方もいらっしゃいますが、実際のところは、これを理由に債務整理に応じない、という話はあまりありません。

ですから、利用停止になって、支払っているばかり、という状態にある方もご心配なくご相談頂ければと思いますし、債務整理をすれば、もちろん不利益もあるのですが、毎月の支払額や、総支払額を下げることができることもありますので、経済的にはメリットもありますからね。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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