エール立川司法書士事務所の萩原です。

甲子園、夏の大会は、昨日の試合に東東京代表の関東一高が登場しましたね。
注目のオコエ選手は、前評判通りの俊足でチームの勝利に貢献したとのこと。

野球のベースランニングは足が速いだけで早く回れるわけではないので、きっとかなり練習したのでしょうね。

次の試合も頑張って欲しいと応援しております。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で破産管財人が選任されると、管財人は家を見に来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「例としては少ないものの、可能性はあります。」

です。


お借入の返済が難しくなってきて、自己破産の申立をするということになった場合、裁判所の判断で破産管財人が選任されることがありますね。

破産管財人は、裁判所に代わって自己破産の申立をした方の財産の調査・換価処分や免責の調査を主な役割としていまして、比較的大きな調査権限を有していると思います。

破産管財人の調査は、主にご自宅宛のご本人宛の郵便物を管財人事務所へ転送して開封することや、自己破産の申立をされた方との面談をすることで行われるのですが、免責調査に資するということで自宅を見に来ることがあるのか、というと、可能性はあると考えられます。

あまり例はないと思われるものの、管財人の調査には誠実に協力することとされていますので、管財人の先生のご意見で自宅へ行くことを要するとされた場合は、原則としてはご意見に沿って進める方がよろしいかと思います。

とはいえ、滅多にないケースですので、免責不許可事由の程度が大きかったり、資産隠匿の疑いが大きいなどの特殊な場合に、そのような可能性がある、というご理解でよろしいのではないでしょうか。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】