エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の高校野球の地方大会が行われていますが、そんな時期だからなのか、グノシーで、

意外と甲子園出場経験のある有名人

という特集がされていましたね。

上重アナがPL出身というのはかなり有名ですが、ジャングルポケットの斉藤さんが同い年で千葉の八千代松陰で甲子園に出場していたのはビックリしました。

今後、テレビでお見かけしたら何だか応援してしまいそうです。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしたという情報は保険会社の自分の担当者にも伝わりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも直接的に伝わるシステムはないと思います。」

です。


生命保険は、業界の慣習的にも、保険会社の担当の方は一家の保険分みんな同じ人、とか、同級生で保険会社に勤めている人の勧めで保険に加入した、ということも多いことと思いますから、なるべく保険会社への影響は最小限に自己破産のお手続を進めていきたいところですよね。

そこで、自己破産と保険の関わりについて検討すると、自己破産の際には、

・保険に加入していれば保険証券

・保険に解約返戻金があれば解約返戻金の金額を示すもの

を提出する必要があるので、上記の2つのいずれかが手元になければ保険会社に電話をして発行してもらう必要がありますね。

一方、自己破産をしたという通知が保険会社にも行くかというと、通常はないので、直接的に自己破産の情報が保険会社にも知れるということはない、と考えられます。

それでも、自己破産の情報は官報には掲載されますので、逐一チェックをしていれば、知れてしまうのですが、よほどの実益がないとそれを行うモチベーションが湧かない膨大な作業になるので、そういった作業をしている会社はそこまで多くないのではないか、と思いますが、一応、これは絶対そう、とは言い切れないところですね。

なお、東京地方裁判所管轄では、保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、自己破産手続上の換価対象ですので、保険を解約しないまま破産の申立をすると、破産管財人の先生から保険の解約手続をすることになりますから、そこは申立前に解約をして、現金として破産管財人に引き継ぐなどの作業が必要ではないかと思うところです。


自己破産について、
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