エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、東京地方裁判所で予納郵券の未使用分返却漏れが起きていたとのことですね。
判明した返却漏れ額は161万円ほどなのだとか。

当事務所でも郵券はよく予納していますが、予納先は破産係か簡易裁判所であることが多く、そこからは未使用分の返却は毎回受けている印象ですけどね。

私的流用は確認されていないとのことなので、今後もそういったことが発覚せずに、ここでこのニュースが止まることを祈ってやみません。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理後に新たに借入をしてしまった分については債務整理を受けてもらえませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「色々考え方はありますが、当事務所ではご事情をお伺いして、お受けすることも多々あります。」

です。


当初の債務整理時に、1枚だけ任意整理から外して使えるようにしておいたクレジットカードがあった、や、なぜか債務整理後も借入の申し込みが通った、という理由で、一度債務整理をした後に、債務整理の対象になっていない借入先からの借入が増えてしまったという方もいらっしゃることと思います。

このような場合、元々債務整理の対象にしなかった分の借入について、債務整理を受任するかどうかは、事務所によって対応が異なるようですね。

もう借りない、と約束したのに、その約束を反故にされたから、というところを重視して再受任はしない、という事務所もあれば、実質的なご本人の経済的利益を重視して受任するという事務所もあります。
これは各事務所のポリシーの話でもあるので、どちらが良いとは一概に言えませんね。

当事務所では、債務整理後に再び借入が必要になってしまったご事情をお伺いし、今後はそのような事情がなくなるのであればお受けすることが多いと思います。

もちろん、借入の事情が自分の気持ち1つでなくせるものなのであれば、こちらとしてもそれを求めますし、そうでないのであれば、行政の補助などを受けられないのかというところも吟味していくことになりますね。

いずれにしても、ご本人の経済的再建が大目標ですので、1人で悩んでおられる方も、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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