エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、関東では梅雨明け宣言がなされ、昨日今日と基本的によい天気ですね。
今日は海の日ということで、お出かけの方も多いのではないでしょうか。

暑いので、体調を崩さないようにお互い気をつけて過ごしたいものですね。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「投資の失敗で出来た借金は個人再生をしても異議が出ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には、お金の使途はあまり関係ない傾向にあるようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ですから、債権者の同意が取れるか否かというのは少なからずの関心事になると思います。
お借入事情にギャンブル等がある場合は、使い方が悪いから異議が出されるのではないか、とご心配になることもあると思いますが、実際のところは、お金の使い道によって異議を出すかどうかを決めているということは少なそうな印象です。

私の印象では、

・大体全部の案件について異議を出す

・使い道ではなくて、借り方が良くないもの(高額借入直後に債務整理)については異議を出す

という会社があるとは思いますが、お借入金の使い道を主な理由として全面に押し出されて異議を出されたことはないように思います。

もちろん、小規模個人再生の場合は、債権者の動向が手続のキーではありますので、今後も可能な限り事前に分かるように情報収集をして申立に臨めるように努めたいところです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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