エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は朝から大雨です。
土砂崩れなどの警報が出ているところもあるようですし、天候には注意をして過ごしたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「国や市などに借りた借金も自己破産の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いわゆる税金でなければ対象になります。」

です。


昨今では、就学支援などの名目で自治体が貸付事業をしているということもよくありますね。
そういった貸付への返済を原因に他の借入も増えてしまい、自己破産等の対処が必要になってしまうということもあることと思います。

そういったときに、自己破産をする場合、自治体からの貸付も自己破産の対象になりうるのか、というと、これはそれが税金等の類いではなく、純粋な貸付ということであれば、自己破産をすると免責される対象の負債というご理解で差し支えありません。

一方、こういった貸付には保証人がついていることもしばしばありますので、保証人がいる場合は、借主ご本人が自己破産をしても保証人の保証債務は残るということも予め検討して債務整理の方針を決めていくことが肝要ですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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