エール立川司法書士事務所の萩原です。

西武ライオンズの秋山選手の連続試合安打が31試合で止まってしまいましたね。
プロ野球記録は広島の高橋慶彦選手の33試合連続安打でしたから、あと2試合。。残念でしたね。

しかし、1ヶ月以上、毎試合でヒットを打ち続けたのは偉業ですし、チームに勢いを与えていることは間違いないですね。

昨日の試合でも最後の打席でヒットよりもファーボールを選んでサヨナラ勝ちを呼び込むという良い活躍でしたし、また今日からヒットを量産して欲しいですね。

現在、打率が、.383ですから、4割も夢じゃないですし。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立をした後に得た給与も自己破産手続上の財産になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産手続の開始決定が出た後の財産は処分の対象にはなりません。」

です。


自己破産をすると、資産をほとんど持って行かれてしまうのではないか、とご心配をされる方も少なくありません。

実際のところは、もちろん自己破産をしたからといって全ての財産を持って行かれてしまうわけではなく、破産手続開始決定が出たところで一定額以上の財産を持っていると処分の対象になる、という制度になっていますね。

「一定の額」の考え方は、裁判所によって色々異なるような印象なのですが、東京の場合は、20万円がひとつのラインになっています。

そして、あくまでも破産手続開始決定が裁判所から出されるタイミングで持っている財産ということなので、破産手続開始決定後に得た財産は破産手続上も処分されないというのが原則というご理解で差し支えないと思います。

自己破産をするとどのような影響があるのか、についてはご心配の方も多いと思いますので、まずはご相談頂き、正確な情報を手に入れて頂ければ幸いです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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