エール立川司法書士事務所の萩原です。

先週末から急に暑くなった関東地方ですが、今日も東京は34度くらいの気温になる予想ですね。
外出が多い日は歩くだけでもエクササイズなので汗だくになって大変ですが、強制的に運動が出来て、健康に良い、とポジティブに考えてみたいところ。

とはいえ、熱中症のニュースも増えていますから、お互い体調には気をつけたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「友人名義の家に同居している場合、自己破産するには何を提出したら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくともご友人名義の家の賃貸借契約書は出しましょう。」

です。

自己破産の申立をどの裁判所に対して行うか、という管轄の問題や自己破産後の経済的更生の可能性を検討する大前提として、裁判所は自己破産の申立をされる方の住んでいるところが確定しているかということは少なからず注目しています。

もちろん、住民票を置いてあればそこに住んでいることが予想されるのではありますが、住民票を置いたままで引っ越してしまうという方も少なくないことから、住民票に加え、賃貸借契約書などの提出を求められることが多くあります。

ご自身名義で家を借りている場合は、賃貸借契約書をきちんと作成していれば特段問題はないと思いますが、ご友人の家をルームシェアしている場合などは、ご友人名義の賃貸借契約書を借りてきて、コピーして提出する必要がありますね。

経済的には別世帯になっているのであれば、ご友人に全てを話す必要はないようにも思いますが、自己破産に必要な書類をお願いするうちに自然と知られてしまうようなことになると今後の関係に差し支えるということであれば、先に言ってしまっておくというのも1つの選択肢ではないでしょうか。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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