エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカードルトムントの香川選手が、川崎フロンターレとのフレンドリーマッチで2得点の活躍だったそうですね。
今年から監督が交代したチームでのレギュラー争いは厳しいものがありそうですが、得点という結果が出たのは良いことではないでしょうか。

背番号も23に戻して心機一転、今シーズンの香川選手の活躍に期待して応援しております。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をした後は、買い物の記録なども逐一チェックされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大きな買い物でない限りは大丈夫です。」

です。

ご相談にお越しになる方の自己破産のイメージというと、

主要な財産は没収

生活はすべて管理される

という極端なものをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際のところは、自己破産のお手続では、過去2年分の通帳を提出したり、家計簿をつけて提出したりするので、一定の範囲内で生活を管理されるという考え方も出来るものではありますが、細かい出入金も含めて全てチェックされるというわけではありませんね。

例えば、毎月の食費や日用品の領収書まで細かく取っておかなければ自己破産が出来ないというわけではなく、このあたりの出費は領収書がなくても一般的な金額であれば自己破産をする際の支障になるということはありません。

一方、自己破産手続をご依頼頂いてから裁判所に申立をするまでの間に、家電が壊れたなどの理由で大きな出費があった場合は、後に説明を求められることもありますから、領収書を取っておくと良いと思います。

個人的には、3万円くらいを超えるイレギュラーな出費があった場合は、領収書などの裏付け証拠を取っておくと良いのではないかとお勧め致します。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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