個人再生をする際に妻名義の定期預金があると処分されますか?
記事投稿日時:2015年07月07日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
長野県安曇野市が、ふるさと納税のお礼にVAIOを贈ることを決めたところ、ふるさと納税額が急増しているとのことですね。
お礼競争にならないように、とストップがかかるほどの加熱ぶりを示すふるさと納税ですが、VAIOが実質的に市場価格よりも安く手に入れることができるというのはやはり魅力的ですね。
ちょうど住民税の支払が始まる時期でもありますし、私もちょっと考えてみたいと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をする際に妻名義の定期預金があると処分されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも処分はされません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
などで、資産カウントされるのは、原則として、個人再生の申立をされるご本人名義の財産、というご理解で差し支えありません。
ですから、奥様名義の定期預金は、個人再生手続上、資産カウントはされないというのが原則ですね。
一方、個人再生を見越して、ご自身の名義の預金から奥様の口座に少なからずの資産を移したというような場合は、奥様名義の預金であっても個人再生手続上の資産としてカウントされる可能性はありますので、ご注意下さい。
なお、個人再生手続は財産の処分をすることが手続に組み込まれていないので、資産カウントされたからといって、その財産が処分されるわけではないですから、この点はご安心頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
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ちょうど住民税の支払が始まる時期でもありますし、私もちょっと考えてみたいと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をする際に妻名義の定期預金があると処分されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも処分はされません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
などで、資産カウントされるのは、原則として、個人再生の申立をされるご本人名義の財産、というご理解で差し支えありません。
ですから、奥様名義の定期預金は、個人再生手続上、資産カウントはされないというのが原則ですね。
一方、個人再生を見越して、ご自身の名義の預金から奥様の口座に少なからずの資産を移したというような場合は、奥様名義の預金であっても個人再生手続上の資産としてカウントされる可能性はありますので、ご注意下さい。
なお、個人再生手続は財産の処分をすることが手続に組み込まれていないので、資産カウントされたからといって、その財産が処分されるわけではないですから、この点はご安心頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa