エール立川司法書士事務所の萩原です。

まさに今、サッカーなでしこジャパンのワールドカップ準決勝が行われていますね。

スタメンは3試合連続で同じ顔ぶれということで、チームの役割分担も固まってきたというところでしょうか。

ぜひ勝って、決勝に進んで欲しいと応援しております!


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「連帯保証人も債務整理が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますので、色々なご事情を考慮して、それがベターであれば債務整理しましょう。」

です。


昨今、その数は少なくなってきたものの、まだまだ連帯保証人を取られている借入というのはありますよね。

例えば、奨学金や自動車ローンなどが代表例です。

そういった保証人付きの借入がある場合に、お借主が債務整理をした場合、債権者は原則として連帯保証人に残金の一括請求をしてきます。

連帯保証人に金銭的な余裕があれば良いのですが、そうとも言えない場合は、連帯保証人についても債務整理をする必要があることがありますね。

ですから、連帯保証人としては、支払うべきお金は、保証していたお借入の分だけなのか、他にもあるのか、をまず整理して、保証分だけなのであれば、まずは債権者と支払の交渉をしたいところですね。
他にも連帯保証人自身の借入がある場合などは、連帯保証人自身も債務整理をすることを検討すると良いと思います。

もちろん、債務整理をすることによるメリット、デメリットをよく検討して、メリットがデメリットを上回るのであれば、スタートすると良いですね。

メリット、デメリットについては、ご相談にお越し頂いた際に詳しくお伝えできますので、1人で悩んでしまっておられる方も、まずはお気軽にご相談頂き、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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