エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、りそな銀行グループが10月から振込時間を拡大することが発表されましたね。

平日は朝7時から午後11時55分まで、土日祝日は朝8時から午後10時まで振込が出来るそうで、グループ内の銀行の口座間でこの時間内の振込をすると即時着金するようです。

りそなのこの動きをきっかけに、多くの銀行が振込時間を延長して下さると、消費者としてはありがたいばかりですね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「故人の過払い金請求は相続人が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「注意点はありますが、出来ます。」

です。

最近は、テレビCMなどで、その存在が広まってきた過払い金請求ですが、以前は、それほど知れ渡ってはいませんでしたね。

ですから、少し前に完済をされた方ほど、過払い金の請求をしておらず、そのままになっているということも数多くあります。

中には、過払い金請求をしないままお亡くなりになってしまったという方もいらっしゃることと思いますが、過払い金請求の権利も相続財産ですので、このような場合は、相続人の方から過払い金請求をすることができますね。

一方、お亡くなりになった方の過払い金請求については、消費者金融もトラブルに巻き込まれることが多いらしく、結構厳格なお手続を要求してくることが多い印象です。

相続人であることを示す戸籍謄本の徴求はもちろんのこと、相続人全員が過払い金請求に関与しているか否か、相続放棄をしていないか、など、相手方会社によっては、細かく書類を要求してくることも多いのですが、出来る限りリクエストに応えておくとスムーズにお手続が進むことと思います。

CMで言っているとおり、過払い金請求は、完済から10年を過ぎると出来なくなってしまいますので、出来るかもしれない、と思われる場合は、まずはご相談頂ければ幸いです。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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