エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー元ブラジル代表のリバウドさんが現役復帰をされるとのこと。

御年43歳、自ら会長を務めるブラジル2部クラブの窮状を救うために、とのことですが、43歳で復帰出来てしまうのも凄いですね。

また、チームには息子さんが所属しているらしく、親子競演も見られるとのこと。

映像、届かないですかね!


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に浪費をしてしまうと、個人再生が認可されませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「一概にはそう言えませんが、裁判所や再生委員の先生から指導が入った場合は特に気をつけましょう。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。


特に、お借入が増えてしまった原因が浪費という場合は、個人再生申立後の家計の支出にも少なからずの注目が集まり、「今後は家計の見直しをきちんとして、見直されたことがよく分かる家計簿を提出すること。」という指導が、裁判所や再生委員の先生からなされることもよくあります。

こうしたお手続的な面から考えても、個人再生をすると決めたら、まずは支出の見直しから始めたいところではないでしょうか。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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