エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー日本代表のアギーレ前監督が、UAEでクラブチームの監督に就任されたのだとか。

例の裁判はまだまだ長く続く見込みだそうですが、やはり手腕を見込んだオファーはあるのですね。

強豪チームとのことですし、アジアのクラブチームも国際舞台がありますし、注目したいです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「単身赴任中でも個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家計全体として安定した返済が可能であれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 

一方、個人再生には、 
安定した収入があること 
が要件とされていますので、 
個人再生手続を利用できるのは、 
会社員などの継続収入がある方 
というのが原則です。 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、 
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、 
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか 
という点もありますので、 
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

単身赴任中の場合は、ご自身とご家族の生計が別になってしまっていますので、その点を考慮しても安定した返済が可能か、といいう点も大切ですね。

奥様もパートをしておられるなどの場合は、その収入も加味して家計簿を作り、一部免除して頂ければ返済には問題がない、ということを示していけるようにすると良いと思います。


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