単身赴任中でも個人再生できますか?
記事投稿日時:2015年06月19日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表のアギーレ前監督が、UAEでクラブチームの監督に就任されたのだとか。
例の裁判はまだまだ長く続く見込みだそうですが、やはり手腕を見込んだオファーはあるのですね。
強豪チームとのことですし、アジアのクラブチームも国際舞台がありますし、注目したいです。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「単身赴任中でも個人再生できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家計全体として安定した返済が可能であれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
単身赴任中の場合は、ご自身とご家族の生計が別になってしまっていますので、その点を考慮しても安定した返済が可能か、といいう点も大切ですね。
奥様もパートをしておられるなどの場合は、その収入も加味して家計簿を作り、一部免除して頂ければ返済には問題がない、ということを示していけるようにすると良いと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
本日の報道によると、サッカー日本代表のアギーレ前監督が、UAEでクラブチームの監督に就任されたのだとか。
例の裁判はまだまだ長く続く見込みだそうですが、やはり手腕を見込んだオファーはあるのですね。
強豪チームとのことですし、アジアのクラブチームも国際舞台がありますし、注目したいです。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「単身赴任中でも個人再生できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家計全体として安定した返済が可能であれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
単身赴任中の場合は、ご自身とご家族の生計が別になってしまっていますので、その点を考慮しても安定した返済が可能か、といいう点も大切ですね。
奥様もパートをしておられるなどの場合は、その収入も加味して家計簿を作り、一部免除して頂ければ返済には問題がない、ということを示していけるようにすると良いと思います。
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Category: General
Posted by: airtachikawa