エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、テストマッチでイラクに4対0で快勝しましたね。

結果も出て、内容も良くて、新戦力もテスト出来て、と言うことなしの勝利だったのではないでしょうか。

それでも監督は、「もっと出来る」と仰っているそうで、チームに向上心を植え付けて下さる存在なのでしょうね。

次は初めての真剣勝負。期待して応援しましょう。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻のカードの引き落としが自分の口座から落ちていると個人再生できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そんな個人再生ですが、裁判所によりその期間は異なるものの、申立から一定期間遡った預金通帳を裁判所に提出し、その出入金をチェックされます。

ちなみに東京地方裁判所立川支部の場合は、過去2年分と言われていますが、その間の出入金は基本的には説明を求められることになりますね。

ということなので、自分以外の名義のカードの返済を自分名義の口座から引き落とししていると、必然的に2年間の履歴にはその引き落としの記録が残るわけで、こういったものがあると個人再生が認めてもらえないのではないか、とご心配される方も少なくありません。

見た目は、自分の預金で自分以外の借金を払っているように見えますからね。

実際のところは、これはケースバイケースで、例えば、その奥様名義のカードは公共料金や携帯電話料金の決済に使っているだけで、全て一回払いだ、という場合はそれほど問題にならない印象です。

一回払いの場合は、基本的には支払方法が現金かカード払いかの違いですので、ポイントが付くからということでカード払いにしていることもありますからね。

一方、奥様のカードもリボ払いにしているような場合は、裁判所としても奥様の債務整理は必要ないのかを一応気にすることがありますし、私たちもご主人が個人再生をすれば生活が再建されるのかは注意を払って検討させて頂くようにしておりますのので、少し詳しく家計簿を拝見するようにさせて頂いております。

家計の収支やご家族への影響など、検討すべき点を一緒に検討して、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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