エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東地方も梅雨入りしましたね。
早速今朝の立川は雨が降っております。

くせ毛としてはツラい時期ではありますが、なるべく髪を短く保ってストレスが溜まらないように気をつけながら梅雨明けを待ちたいと思います。

梅雨があければ今年もまた高校野球の季節ですね!


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をして完済すると、完済証明書は貰えますか?」

というものがあります。

お返事は、

「貰えますが、請求が必要な場合もあります。」

です。


通常返済中のご返済は、ATMや消費者金融の窓口で返済すると、今回返済後の残高がレシートなどに記載されていたので、返済のたびに「あといくら」というのが分かりやすかったと思うのですが、債務整理後の返済は、債務整理時に締結した合意書をもとに、債権者の口座に振込をしていくことが原則になりますね。

希望すれば領収書を出してくれる債権者もいますが、基本的には残高の管理はご自身で行って頂くようになります。

そこで、合意書のとおりに最終回の支払まで終わったときに、債権者から完済証明書のようなものが出るのか、というと、基本的には貰えます。

完済をしたら自動的に発送してくる債権者もあれば、こちらから請求をしないと送ってくれない債権者もいますので、完済したことを書面で確認したいというご希望がある場合は、お手数ではございますが、完済したときにご一報頂ければと思います。

自分1人で残高・返済の管理をしていくのは不安だ、という方のために、当事務所では代行弁済サービスも行っていますので、ご希望の方はご利用頂き、一緒に完済を目指していきましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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