最低弁済額を増やしても、小規模個人再生に反対の会社は反対なのですか?
記事投稿日時:2015年05月29日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
本日の報道によると、多摩都市モノレールの延伸を求める組織が発足するとのことですね。
現在は、東大和市の上北台から多摩センターまでの区間で、我々の事務所のすぐ側をモノレールの線路が走っていることから、結構私は使っています。
上北台から先は、箱根ケ崎まで、多摩センターから先は町田までなどが構想されているそうですね。
町田まで伸びて頂けると、近そうでやっぱり遠いイメージの町田に行きやすくなるのでありがたいですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「最低弁済額を増やしても、小規模個人再生に反対の会社は反対なのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「という会社が多いと思いますが、個別判断のようです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
昨今、このような小規模個人再生の本質を重視して、ということなのか、小規模個人再生であれば反対する、という債権者が散見されるようになりました。
反対する傾向にある債権者がいると、小規模個人再生にも慎重にならざるを得ないので、手続をお手伝いする私たちとしては、各債権者の個人再生への対応を細かく注視しています。
そこから傾向と対策を導き出すわけですが、いつも反対という債権者が実際には反対意見を出さなかったり、反対とは言うものの弁済率の調整で反対をしない場合、本当に反対で一切調整に応じない場合など、債権者の反応は様々ですので、基本的には、債権者も対応の原則を持っていて、個別の事案ごとに対応をしているようです。
小規模個人再生でも、半分の債権者が反対しなければお手続が通りますので、債権者の顔ぶれ、各債権者の債権額を細かく見ながら債務整理の方針立てをしていくことが肝要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
現在は、東大和市の上北台から多摩センターまでの区間で、我々の事務所のすぐ側をモノレールの線路が走っていることから、結構私は使っています。
上北台から先は、箱根ケ崎まで、多摩センターから先は町田までなどが構想されているそうですね。
町田まで伸びて頂けると、近そうでやっぱり遠いイメージの町田に行きやすくなるのでありがたいですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「最低弁済額を増やしても、小規模個人再生に反対の会社は反対なのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「という会社が多いと思いますが、個別判断のようです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
昨今、このような小規模個人再生の本質を重視して、ということなのか、小規模個人再生であれば反対する、という債権者が散見されるようになりました。
反対する傾向にある債権者がいると、小規模個人再生にも慎重にならざるを得ないので、手続をお手伝いする私たちとしては、各債権者の個人再生への対応を細かく注視しています。
そこから傾向と対策を導き出すわけですが、いつも反対という債権者が実際には反対意見を出さなかったり、反対とは言うものの弁済率の調整で反対をしない場合、本当に反対で一切調整に応じない場合など、債権者の反応は様々ですので、基本的には、債権者も対応の原則を持っていて、個別の事案ごとに対応をしているようです。
小規模個人再生でも、半分の債権者が反対しなければお手続が通りますので、債権者の顔ぶれ、各債権者の債権額を細かく見ながら債務整理の方針立てをしていくことが肝要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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Category: General
Posted by: airtachikawa