エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球阪神の藤浪投手が昨日の巨人戦で完封勝利を挙げましたね!
意外なことにプロ初完封なのだとか。

映像で藤浪投手のストレートを見ていると、本当に斜めに伸びていくような角度のあるストレートだなあ、、と感心してしまいます。

1対0というシビれる展開で2安打完封ですから、ここから波に乗っていってほしいですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時に株式を持っている場合は、何を提出したら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「持株数が分かるものをお願いします。」

です。

個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 


そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。 
・預金 
・保険 
・車 
・退職金の8分の1 
・株 
など。

資産を持っている場合は、その資産の種類が分かるものと価値が分かるものを出すのですが、株式の場合は、現時点での持株数が分かるものをご用意頂ければと思います。

従業員持株会であれば、その持株数が分かるものが持株会から発行されると思いますし、証券口座等で運用されている場合は、証券口座のデータがあれば大丈夫ですね。

なお、株式の価値については、上場株式の場合は、こちらで値段を調べますので、お任せ頂いて大丈夫です。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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