エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、丸井グループの決算発表の中で、過払い金請求は一段落した、との見解が示されたとのことですね。

過払い金というと、いわゆる消費者金融から借りていた場合に発生するイメージをお持ちの方も多いと思いますが、丸井、今のエポスカードでキャッシングをしていた方も、昔の取引であれば過払い金が発生することがあります。

相手方に体力が戻ってきたのであれば、返還もきちんとした額が見込めますし、請求を検討してみるのもひとつの考え方ですね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「返済途中で延滞があった場合は、過払い金の計算に影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「延滞部分の利息は、損害金利率で計算するべき、という反論が消費者金融側から出されることがあります。」

です。


お借入の契約には、いわゆる通常利率と遅延損害金利率というものが設定されていますね。
通常利率は、毎月の返済日までに約定通りの返済をしている場合に適用される利率で、遅延損害金利率は、その返済が遅れてしまった場合に適用される利率です。

という二段構えなので、消費者金融から開示される取引履歴をみると、返済が遅れている部分については遅延損害金利率が適用になっていることがありますね。

このように、返済途中で遅れがあった場合、完済後に過払い金請求をする段になって、過払い金の計算方法に影響があるのか、具体的には、遅れているところについては、遅延損害金利率で計算されてしまうのか、というと、事案によりけりですが、遅延損害金利率を適用するべきではない、という判断をしている裁判例も比較的多くあります。

ですから、例えばご自身で交渉をされている際に、「ここは遅れているから、18%ではなく遅延利率で計算しますね、そうすると、過払い金は○円ですね。」という担当者の方の意見を丸呑みせずに、この点は争う余地がある、ということですね。

もちろん、全ての事案でこちらに有利な結論になるというわけではありませんが、先方からそのような意見が出た場合は、裁判所の判断を仰いでみる価値というのはあるのではないでしょうか。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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