エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、自動車部品会社のデンソーが、朝型勤務導入策の一環として、午前7時〜7時30分に出社した社員には朝食を無料で提供するとのことですね。

単身者にとっては結構ありがたいのでは、と思うこの取り組み。
社員にとっての朝型モチベーションになれば良いなと思います。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をした後でも相続財産は受け取れますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産のお手続の後に発生した相続であれば受け取れます。」

です。


自己破産のお手続の際には、ご自身の財産があれば裁判所にそれを報告するのですが、この財産の中には相続財産が含まれますね。

つまり、自己破産の申立をする前に発生した相続については、遺産分割協議と名義変更が済んでいない場合、法定相続分に相当する額はご自身の財産ということになります。

具体的には、100万円の財産をお持ちのお父様が亡くなり、相続人がお母様とお子さん1人という場合で、遺産分割未了の間にお子さんが自己破産をする場合には、50万円分の財産はお子さんの財産として扱われるということですね。

一方、上記の例で、自己破産のお手続が終わった後にお父様が亡くなった場合は、上記のような問題が生じることなく、お子様がお父様の財産を相続することに特段の支障はなくなります。

ということで、自己破産のお手続も遺産分割協議も早めにしておくことが、遺産分割未了の状態で自己破産の申立をする、ということを防ぐために出来ることなのではないでしょうか。

自己破産や個人再生に相続財産が絡んでくると、それを処分したり、価格を評価したり、となかなか大掛かりな手続になってしまうことも少なくありませんから、なるべく防ごう、という方向で早め早めに対処して頂ければと思います。


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