エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日本政策金融公庫のベンチャー企業向け融資数が3年前比で倍増しているとのことですね。

最近ではベンチャーの資金調達の方法も増えつつありますので、金融機関から借りるだけが選択肢ではないと思いますが、伝統的な資金調達方法としての金融機関の融資数はなかなか参考になるのではないでしょうか。

一念発起して起業、というのもビジネスモデル次第でハードルが下がりつつありますね。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過去に住民票が職権消除されていても自己破産出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


住民票上の住所から転居をした後に、新住所に住民票を移転していなかった場合、住民票上の住所を管轄する市区町村がそれを発見すると、一定期間の猶予はあるものの、最終的には住民票を職権消除してしまいますね。

住民票を職権消除されてしまうと、もちろん住民票が取れなくなってしまいますので、自己破産のお手続だけでなく、日常生活にも支障が出ることがあろうかと思いますから、原則としては住所を移転したら住民票の移転のお手続もして頂いて、そのようなことを防止しておくのが肝要ですね。

一方、何かしらのご事情で住民票を移転できず、一旦職権消除になってしまったというご経験がおありの場合に、自己破産をすることが出来るか、というと、これは大丈夫ですね。

自己破産の申立の管轄は、ざっくりと申し上げれば住所を基準に決まるというお手続的な理由に加え、生活の本拠がしっかり定まっていることは生活再建への第一歩である、ということで、自己破産の申立には住民票を提出することになっています。

お手続的には、現在の住民票が提出できれば問題ありませんので、支障が取り払われたのであれば、まずは現在の住所に住民票を移転するお手続を取って頂ければと思います。


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