エール立川司法書士事務所の萩原です。

いよいよ本格的にゴールデンウィークに突入しましたね。
立川は天気も良いですし、歩いているだけで気持ちが良いです。

と言っても、私はどこへ行くわけでもなく、例年通り、ゴールデンウィークは毎日事務所におりまして、ゴールデンウィーク中くらいしか相談ができない、というお忙しい方のご相談を承っておりますので、ちょっと相談してみよう、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の際に給与振込口座を変更した方が良いのはどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「給与振込口座のある銀行からお金を借りている場合です。」

です。


債務整理に携わるようになって10年ほど経ちましたが、以前に比べると最近では銀行のカードローンでお借入がある、という方がとても増えました。

総量規制により消費者金融等の貸付に制限がかかったということもありまして、総量規制の対象外である銀行が「無担保無保証フリーローンの貸し手」の地位に収まったということが大きいのですが、借り手としては消費者金融等から借入をしている場合と異なる点にも注意を要するようになりましたね。

そのひとつが給与振込口座と借入の話です。

通常、銀行は貸付をしている顧客から債務整理開始通知を受け取ると、その顧客の口座を凍結して、一定期間預金を引き出すことができないようにしますね。

すると、その銀行を給与振込口座に指定しておられる方は、その一定期間、給与が振り込まれても引き出せなくなるということで、生活に多大なる支障が生じてしまいます。

ですから、そのような場合は、職場にお願いをして、給与振込口座の変更をしてもらう、というのが第一選択肢になってきます。

その銀行が特に会社指定の銀行でないのであれば、通常は給与振込口座を変更してもらえると思いますので、まずは会社に言ってみると良いと思います。

なお、給与振込口座が会社指定の金融機関で、どうしても変更が出来ない、という場合は、そのような場合用の対処もありますので、最初のご相談の際に仰って下さい。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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