エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人のルーキー、高木投手が開幕4連勝と、素晴らしいスタートを切っていますね。
ルーキーイヤーに大活躍した上原投手に匹敵する活躍をするのではないか、という声もあるくらいです。

ドラフト漏れをすること数年、そしてプロ入りもドラフト3位という、鳴り物入りとは言えない入団経緯ですが、やはりプロ入り前に磨いた技術があるからこその活躍、ということでしょうか。

4月の月間MVPの有力候補ですし、新人王も目指して頑張って欲しいですね!


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「登録が旧姓のままになっている借入がある場合も債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

ご結婚前からカードを持っていた場合で、ご結婚された後に債務整理をされる場合、
ご結婚中にカードを作った場合で、離婚後に債務整理をされる場合、

お名前の登録を変更していない、ということもおありになろうかと思います。

お名前の変更の手続はやや手間、という場合も少なくないですからね。

そのような場合、お借入先にお名前の変更手続をしていない段階で、債務整理を必要とする事態になる、ということもあるのではないでしょうか。

ここで、まずはお名前の変更手続をしてからでないと債務整理が出来ないのか、というとそのようなことはありませんので、安心してご相談下さい。

具体的には、旧姓を併記した債務整理開始通知を当方から債権者に送れば、先方で登録を確認して下さり、債務整理開始の手続をしてくれます。

ですから、旧姓登録の借入先がある場合も、手間のかかる登録変更手続はしないまま、債務整理できる、というご理解で差し支えありません。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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