任意整理で債務整理をする場合でも法テラスの法律扶助は使えますか?
記事投稿日時:2015年04月20日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。 週末の高校野球東京都春季大会で、早実の清宮選手が高校生活初ホームランを打ったとのことですね。 春季大会にテレビカメラなどが来ていて、ホームランの速報がヤフートピックスのトップページに来るとは凄い注目度です。 そんな逸材だからこそ、ぜひ指導者の皆さんがフォローして下さり、素晴らしい選手に成長されることを祈って応援しております。 夏の予選は、早実の試合日程をチェックして、生で清宮選手を見てみたいですね。 さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「任意整理で債務整理をする場合でも法テラスの法律扶助は使えますか?」 というものがあります。 お返事は、 「要件を満たせば大丈夫です。」 です。 法テラスの法律扶助とは、国の事業である法テラスが行う費用の立替払い制度ですね。 我々のようなものに対し、ご依頼者様がお支払いされる費用を法テラスが立替払いをして、原則として、その立替分をご依頼者様が法テラスに分割償還していく、というものです。 分割償還の金額が月に5000円ほどですので、見方によっては負担が小さいとも言えるものですね。 この法律扶助制度は、世帯収入が一定金額以下、という要件がありますので、その要件を満たす場合は、自己破産だけでなく任意整理でもご利用可能です。 ですから、ご利用にあたっては、同居のご家族の分も含めた課税証明書など必要書類をご用意頂き、ご利用出来る場合は使うこともご検討頂ければと思います。 なお、この法律扶助制度の申し込みは、法テラスに直接申し込むことも出来ますし、当事務所のように法テラス登録事務所でも申し込むことが出来ますので、ご利用希望の方は、ご相談の際に仰って下さい。 任意整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。
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