エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球、巨人の阿部選手が足を痛めて途中交代したとのこと。
キャッチャーに復帰してから阿部選手個人もチームも上向きだっただけに残念ですね。

肉離れの疑いがあるということで、長期離脱の可能性もあるとのこと。

相川選手に続いて捕手陣に怪我が相次いでいますが、やはりここは小林選手に頑張って欲しいですね!


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「4ヶ月に1度支給の児童扶養手当を受給している場合、自己破産の際に注意することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「念のため、申立が支給直後の時期にならないように準備を調整していきましょう。」

です。


お子さんが複数いらっしゃるご家庭などでは、児童手当等の支給は家計をかなり助けてくれる存在ですよね。

特に児童扶養手当などは、まとまった金額が定期的に受給できることも少なくありません。

そこで、そのような手当を受給している場合に自己破産をする際の注意点としては、念のため受給直後の時期に裁判所に申立をすることを避けると良いと思います。

自己破産のお手続では、20万円以上の預貯金は、自己破産手続上処分される財産ということになっていますので、手当支給直後の時期だから、という理由で20万円以上の預貯金を持っていると、形のうえではそれは破産手続上で処分する財産になりますね。

これは申立の時期に少し注意すれば避けられる点ですから、なるべくそのような時期は避けて申立ができるよう、他の書類などの準備を進めていけると良いのではないでしょうか。


自己破産について、
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お気軽にご相談頂ければと思います。

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