エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、ブンデスリーガのドルトムントがクロップ監督の退任を発表したとのこと。
香川選手の飛躍のきっかけになった監督さんですからやや残念ですね。

ここ最近のシーズンの不調からすると仕方ないのだと思いますが、やはり残念です。


さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一旦完済した後に再度借入を始めた場合でも過払い金返還請求は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「再度の借入を始めるときの契約の仕方によっては過払い金の計算の方法についての意見が分かれることがあります。」

です。


消費者金融のキャッシングのように、借入の限度額を決めて、その範囲内で借入と返済を繰り返すことが出来る、というシステムの契約の場合、「もう借りない」と決めて完済した場合でも、突発的な支出のためや衝動的な支出のために再度借り入れをしてしまうことがありますよね。

そのように、一度完済して、再度借り入れを始めた場合でも過払い金返還請求は出来るのか、というと、一番最初の借入から一番最後の返済までを通して計算して過払い金が発生しているのであれば、過払い金返還請求が出来ます。

ところで、過払い金の計算方法は、一番最初の借入から一番最後の返済までを1つの取引として計算する計算方法で計算する方がより多くの過払い金の存在を主張することができるのですが、途中で一旦完済していたりすると、完済の時点で一回切って、第一取引、第二取引、といった呼び方で完済前で1つの計算、完済後、再度の借入の時点から改めてもう1つの計算、といったように分けて計算をする、という考え方もあります。

この分けて計算する方法で計算をすると、1つの取引として計算をする場合よりも、過払い金の金額がかなり減ってしまう、ということがありますね。

どういう場合に最初から最後までを1つの取引として計算するか、どういう場合に分けて計算するか、ということについては、一応最高裁が判例を出していますので、それに沿って考えるというのが原則です。

再度借入を始める際の再契約の有無などが分かると、最高裁の判例に当てはめて検討することも出来ますから、覚えておられる範囲、お手元に資料がある範囲で構いませんので、ご相談の際やその後の打ち合わせの際にお持ち頂ければ幸いです。


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