エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
立川の朝は春の陽気が戻ってまいりました。
歩いていると汗ばむほどですね。
 
寒暖の差が激しいと体調管理も難しいので、今回はこのまま春本番!とお願いしたいものです。
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
エステの借金でも債務整理出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
昔はエステといえば女性が利用するもの、というイメージでしたが、最近では広告の効果などもあり、男性でも利用されておられる方が多い印象です。
 
そして、このエステ利用料は、「毎月いくら」という支払方法ではなく、最初に「総額いくら」と決まって、それを毎月分割払いしていく、という契約形態になっていることが多いですね。
 
そして、あれもこれもと追加していくうちに、総額も毎月の支払額も増えていく、というように、気をつけないとお借入が増える一因にもなってしまいます。
 
そこで、エステのために増えたお借入でも債務整理の対象にできるか、というと、これは出来ますので、ご心配なくご相談下さい。
 
お借入の類型としては、遊興費に近いものではあると思うので、自己破産をするとなるとエステの金額や総借入額に占める割合によっては、免責不許可事由調査のために破産管財人が選任される可能性もありますが、個人再生や任意整理であれば、基本的にはそのようなことなく、「今後は収入の範囲内で暮らしていく」ということを意識して頂ければ大丈夫ですしね。
 
少なくとも、エステで使ったからできない、と諦めてしまわずに、まずはご相談頂ければと思います。
 
 
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