債権譲渡されてしまった借金も債務整理の対象に出来ますか?
記事投稿日時:2015年04月14日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ソフトバンクは、iPhoneの機種代金を値上げするとのことですね。
円安の影響とのことですが、値上げ幅はなんと15%程とのこと。
分割払いの場合は、月々割で値上げ幅は実質負担額は抑えられそうですが、一括で購入する場合は値上げ額が大きそうですね。
スマートフォンは便利ですが、普及が進んで、選択肢も広がっていますから、費用のことも考えて利用を検討したいものです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債権譲渡されてしまった借金も債務整理の対象に出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
消費者金融などからお金を借りて、返済を滞ってしまったりしていると、債権回収会社なる会社から通知が来たりしますね。
債権回収会社は元々、バブル時の不良債権を抱えた銀行が破産懸念債権を債権譲渡することにより、不良債権処理を進めよう、という目的で出来た制度だそうですが、今では数もかなり増えまして、メガバンク傘下には必ず1つは債権回収会社がある、というイメージですね。
そんな債権回収会社ですが、債権回収会社の手に渡ってしまったということで、もうどうにもならないというわけではなく、債権回収会社に債権譲渡された後でも債務整理をすることは出来ますね。
小説やドラマの影響で、債権回収会社というと取立屋のようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、実際のところは冷静に交渉や事務対応をして下さるところがほとんどですので、債務整理に対して強硬姿勢を取る、というケースはあまりお見かけしません。
ですから、その点はご安心頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa