自己破産の手続中は、1円も気分転換のためのお金を使ってはならないのですか?
記事投稿日時:2015年04月13日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、LINE前社長の森川さんがマネーフォワード他4社の社外取締役に就任されたとのことですね。
森川さんはご自身でも新しい事業を始めておられるとのことですが、LINEを大きくした森川さんのノウハウはこのような形でも生きるということでしょうか。
しかし、一気に4社とは凄いですね・・
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の手続中は、1円も気分転換のためのお金を使ってはならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度問題ですが、1円もというわけではありません。」
です。
自己破産のお手続について真摯に検討されている方ほど、自己破産のお手続に入った後の生活についてはかなり厳しい目でご自身のことを見られていることと思います。
その中でも、遊興費や娯楽費といった支出については特に「使ってはならない」とお考えの方もいらっしゃいますね。
自己破産の申立では、裁判所に家計簿を出しますので、その中に遊興費や娯楽費が計上されていると確かに説明を求められることになりますが、実際のところは、これは1円も使ってはならないということではありません。
もちろん、収入に対して遊興費や娯楽費が占める割合が大きいのであれば、それを支出しなければならない理由を求められることは考えられますが、月に数千円単位の娯楽費であれば、詳細な説明を求められるということはない印象です。
ですから、気分転換のための支出は一定程度は許容されるというご理解で良いと思います。
なお、お借入の事情になったものと同じか類似する行為によって気分転換を図っているという場合は、心証に影響することもあろうかと思いますので、その点は十分ご留意下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa