エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、私立大学の大学生の生活費が1日あたり900円を割ったとのこと。
 
計算のベースが仕送り額なので、実際にはアルバイトなどで収入を得ている学生も多いはず、ということからは実体はもう少し余裕のある生活をしている方も多いとは思います。
 
私は私立大学出身ではないので、都心の私立大学の学食事情は分かりませんが、学食でお安くお腹いっぱい食べれるのはありがたいことですよね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をしたことがあると起業はできませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「起業自体はできます。大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産をご検討中の方がご心配されることの中には、自己破産をすることによる生活への影響が大きなものを占めているのではないでしょうか。
 
そして、昨今の雇用の不安定さ、ベンチャー起業の魅力の増大から、将来、起業したい、と考えておられる方もいらっしゃいますね。
 
そこで、自己破産をしていても起業できるのか、というと、起業は問題なくできます。
 
例えば会社を設立したり、個人事業主で開業届を出すことに自己破産をしたことがあることが支障になるわけではありませんね。
 
ですから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
 
一方、事業について融資を受けることは、信用情報の事故情報が残っている間は難しいと思って頂くのが無難ですね。
 
ただ、事業性の融資は、個人のフリーローンとはまた少し違った性格がありますし、昨今ではクラウドファンディングという新しい資金調達方法も拡大を始めましたから、それほど大きくない規模の資金調達であれば、銀行の融資に頼る以外にも選択肢が増えていきそうですね。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。


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