エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、プロ野球巨人の阿部選手がキャッチャーに復帰する見込みとのこと。
 
開幕して6試合。早いですよね。。。
 
相川選手が昨日の試合で負傷したことが大きいようですが、阿部選手はバッティングも調子がいまひとつなところで、大丈夫か、と心配してしまいます。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「返済中に延滞を繰り返していた場合は、過払い金請求をする際に不利になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「相手方の主張がひとつ増えることがあります。」
 
です。
 
 
消費者金融等でお金を借りた場合、返済の際には、元本に加えて利息を払うことになりますね。
 
消費者金融や信販会社は、その昔、この利息の計算に使う利率を、年利25.55%とか27%とか、利息制限法の上限利率(15〜20%)を超えるものとして計算していました。
 
という経過があるので、後に利息制限法所定の利率を超える部分について支払った利息は利息ではなく元本に振り分けられるべきものである、という主張をして過払い金請求が出来ることになるわけですね。
 
一方、お金を借りる時の契約書には、利息の他に遅延損害金というものがあります。
 
遅延損害金は、お約束の日に返済が出来なかった場合に適用される利率で、こちらは利息よりもさらに割高の利率が使われていました。
 
よくあったのは、29.2%などですね。
毎回の返済が遅れがちだと、割高利率が適用されて、支払ってもなかなか元本が減らずに困った、という方もいらっしゃることと思います。
 
 
ところで、この返済の遅れを繰り返していた場合に、完済後などに過払い金請求をする場合は、何か不利なことがあるのか、というと、消費者金融側からの主張がひとつ増えることがありますね。
 
どういう主張か、というと、「返済が遅れた後は、利息ではなく遅延損害金の方の(割高の)利率を使って計算するべきだ」という主張です。
 
本気で主張してくる会社は限られているのですが、少しでも過払い金の金額を減らそうという目論見で主張してくるということですね。
 
消費者金融側の担当者曰く、大きめの裁判所でも認められたことのある主張だそうなのですが、消費者側の主張も大きな裁判所で認められた事例があるので、やはりケースバイケースということなのだと思います。
 
こちら側に有利な結論になりそうか否かは、取引の経過がどのようなものであるかによるところも大きいので、まずはご相談頂き、取引履歴の精査から始めていくと良いのではないでしょうか。
 
 
過払い金請求について、
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おありになる方も、
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