エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
春の選抜高校野球は福井県代表の敦賀気比高校の優勝で幕を閉じましたね。
 
しかし、大会タイ記録の1大会3ホームランの松本選手の勝負強さには感心してしまいます。
 
チャンスでその人に回ってくるというのはラッキーであったり、チームのみんなで繋いだ結果ですが、そこで打つのは本人の勝負強さですからね。
 
夏の大会へ向けて、またひとつ高校野球を追いかける楽しみができました!
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生では家計簿に次月繰越金がないと、個人再生が認められませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として、仰るとおりです。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
 
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
 
そこで、この家計簿を提出したときに、安定的にお金が余るかどうかの基準として、次月繰越金に注目が集まることになりますね。
 
次月繰越金は、一ヶ月の収入から一ヶ月の支出を支払った残りなのですが、これにある程度の余裕がないと、個人再生をしても今後安定的な支払は難しいのではないか、という判断になりがちです。
 
個人再生の手続を始めると、債権者への返済は一旦ストップしますから、これを機に毎月の支出を見直して、不必要な支出はないかの点検をして頂くことも肝要ですね。
そういった点も含めて、より良い今後のために、まずは債務整理のお手続にいっしょに取り組んでいきましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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